自分と生計を一にする家族のために実際に支払った金額を入れます。給付金は、その給付の対象になった医療費を上限に差し引きます。
| 計算式 | — |
|---|---|
| 差し引く基準額 | — |
| 上限 | 200万円 |
所得税法73条1項・2項により、医療費控除額は「支払った医療費-保険金などで補てんされる金額-10万円」です。ただし総所得金額等が200万円未満なら、10万円ではなく総所得金額等の5%を差し引きます。控除額の上限は200万円です。
国税庁「医療費を支払ったとき」:確認ページ
この道具は通常の医療費控除だけを計算します。セルフメディケーション税制との有利不利、還付される税額、対象になるかの判定は行いません。