この計算のもと
・付与日数と発生の条件 … 労働基準法39条(6か月続けて勤め、全労働日の8割以上出勤したとき)
・比例付与の日数 … 労働基準法施行規則24条の3
・使い切れなかった分の繰越 … 労働基準法115条(2年で時効)
・年5日の取得義務 … 労働基準法39条7項(2019年4月から。10日以上付与される人が対象)
このページが出すのは、法律で決まっている最低ラインの計算結果です。
会社の就業規則がこれより手厚い場合(入社日に付与する、日数を上乗せするなど)は、
そちらが優先されます。出勤率が8割に満たなかった年度は付与されませんが、
ここでは8割を満たしている前提で計算しています。
実際の残日数は、給与明細や勤怠システムの表示をご確認ください。