有給休暇 日数チェッカー 入社日と週の勤務日数から、いま何日あるか・次にいつ何日もらえるかを出します

あなたの働き方

週の所定労働時間が30時間以上なら、週の日数にかかわらず通常の日数がもらえます。 30時間未満で週4日以下のときだけ、日数が比例して減ります(比例付与)。

もらえる日数の表

この計算のもと

・付与日数と発生の条件 … 労働基準法39条(6か月続けて勤め、全労働日の8割以上出勤したとき)
・比例付与の日数 … 労働基準法施行規則24条の3
・使い切れなかった分の繰越 … 労働基準法115条(2年で時効)
・年5日の取得義務 … 労働基準法39条7項(2019年4月から。10日以上付与される人が対象)

このページが出すのは、法律で決まっている最低ラインの計算結果です。 会社の就業規則がこれより手厚い場合(入社日に付与する、日数を上乗せするなど)は、 そちらが優先されます。出勤率が8割に満たなかった年度は付与されませんが、 ここでは8割を満たしている前提で計算しています。 実際の残日数は、給与明細や勤怠システムの表示をご確認ください。